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業務案内

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煩雑な事務手続きはプロにおまかせください。

特定社会保険労務士業務  特定社会保険労務士は、通常の社会保険労務士業務に加えて個別労働関係紛争解決促進法に基づく紛争解決代理権を持つ社会保険労務士のことです。
 特定社会保険労務士は、通常の社会保険労務士としての業務に加えて、「法務的な知識・素養・技術」の厚生労働大臣認可を受けて、紛争解決代理権が認められています。
 労使間トラブルが発生したとき、話し合えば解決することは多々あります。しかし、場合によっては、労働紛争という結果になってしまうこともありえます。
 この様な場合、都道府県労働委員会・労働局・民間紛争解決機関等において、事業主、労働者いずれかの法的あっせん代理を行うことができます。また、弁護士との連携による和解も行うことができます。
 また、日々の労務管理・労務相談レベルから、企業のリスクマネジメントに貢献致します。
労働保険・社会保険関係 社会保険労務士の基本業務である、労働保険・社会保険関係の手続業務に加えて、給与計算・労務管理、職場のトラブルへの対応、就業規則作成、諸法令に基づいたコンプライアンス実現、効果的な人事・賃金制度の導入などをトータルにサポートし、企業の成長をお手伝い致します。

社内の労働保険・社会保険などの事務手続きを社員、あるいは事業主自らが行う場合には、不慣れな手続きにより事務処理がスムーズにいかず、余計に時間がかることが多々あります。
また、社内に担当者を抱えるということは、人件費や研修費、担当者の退職・引継ぎなどによる業務の混乱という問題もつきまとい、コストパフォーマンスも良くありません。

当事務所では、労働保険・社会保険関係の法改正に精通した「社会保険労務士」が、労働保険・社会保険に関する書類作成、手続き代行にすばやく対応いたします。
手続きを当事務所にアウトソーシングすることにより、複雑な手続きから開放され、業務の効率化が図れます。

また、当事務所は電子申請に対応しておりますので、遠方のお客様でも迅速な手続きが可能です。
労務管理・職場のトラブル
対応・コンプライアンス
社会保険労務士の基本業務である、労働保険・社会保険関係の手続業務に加えて、給与計算・労務管理、職場のトラブルへの対応、就業規則作成、諸法令に基づいたコンプライアンス実現、効果的な人事・賃金制度の導入などをトータルにサポートし、企業の成長をお手伝い致します。

・部下の業務上の指導をしたらパワハラだと訴えられた
・未払いの残業代を支払えと請求された
・リストラしたら、不当解雇だと訴えられた

従業員の法律意識(特に権利意識)の向上や雇用形態の多様化により、従業員と会社の間のトラブルは年々、増加傾向にあります。また、行政の指導も年々厳しくなっているのが現状です。

従業員が行政機関に相談することにより問題が発覚したり、訴訟などにより、実際に多額の支払いを請求される事例もあります。もはや労働問題に関するコンプライアンスは、企業の規模に関係なく、会社の経営に対するリスクであることを認識しなければなりません。

無用のトラブルから会社を守るためにも、日ごろより人事・労務の専門家にご相談できる環境をつくることが大切です。この機会にぜひ当事務所をご活用ください。

給与計算業務 毎月の給与計算は、手間と時間がかかります。給与計算自体は難しくありませんが、その内容が法律に適合してるかどうか、正しく理解することはなかなか難しいものです。
そのため、ただ計算するのではなく、労働基準法や労働保険・社会保険などの知識が必要となります。知識がないと、労使間のトラブルの原因となりますし、余分に労働・社会保険料を支払ってしまうなどの負担ととなってしまいます。

当事務所では、しっかりとした法律の知識をもった社会保険労務士(社労士)が計算しますので、安心しておまかせいただけます。

顧問契約・料金体系について 顧問契約には、次の2種類をご用意しております。

1.手続代行を含む総合的顧問契約 (手続業務のアウトソーシングをお考えの場合)
2.労務管理・労働・社会保険の相談顧問契約 (手続き業務は自社で行う場合)

※なお、顧問契約ではなく、個々の手続き毎にご依頼を頂き、ご請求させていただく「スポット業務」システムもございます。
※「スポット業務」による、一般的な諸手続き(入退社に伴う諸手続き等)は1件当り、10,000円+消費税額にて受け賜わっております。
1.お問い合わせ
お電話:022−343−5411、または、お問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください。お客様の会社の規模、ご依頼をご検討されている業務内容等お伺いします。料金体系や契約内容についてはご面談時にご説明させていただきます。
※「スポット業務」による料金は、この時点で個別にご提示させて頂きます。


当事務所より貴社を訪問、現状の問題点等をヒアリング致します。その際、お客様の希望に応じて、その場でお見積もりをさせて頂くことも可能です。

3.お見積もりの提示
訪問後、改めてお見積りをご提示させて頂きます。お客様の求めているものとマッチしましたら是非、当事務所にご依頼ください。
しつこい勧誘や営業活動などは一切行いません。

4.顧問契約
顧問契約書の内容をご確認いただき契約となります。
契約書への署名・捺印(代表者印)の上、契約を締結します。

<顧問料金について>
ご面談の際に料金表を提示の上、お見積りさせていただきます。
顧問料金は、会社の規模やサポート内容により変わりますのでホームページ上では公開しておりません。
社会保険労務士会で報酬額が定められていた時期もございましたが、現在は、政府の規制緩和の一環として他士業者と共に自由化されました。これに伴い現在は、社会保険労務士事務所毎に料金、サービス内容とも異なるのが現状です。

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さとう社会保険労務士事務所

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